• "石井志郎"(/)
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  1. 富津市議会 2022-06-28
    令和 4年 6月28日議会運営委員会-06月28日-01号


    取得元: 富津市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-23
    令和 4年 6月28日議会運営委員会-06月28日-01号令和 4年 6月28日議会運営委員会              議会運営委員会議事録 1.日  時  令和4年6月28日(火)午前9時 1.場  所  第2委員会室 1.出席委員   平 野 明 彦 君       平 野 英 男 君       福 原 敏 夫 君   佐久間   勇 君       山 田 重 雄 君       千 倉 淳 子 君   三 木 千 明 君 1.欠席委員   なし 1.議  長   石 井 志 郎 君 1.出席事務局職員   事務局長       重 城   祐    主幹         澤 邉 高 廣   局長補佐       三 木 貴 好    副主査        渡 邉 秀 樹 1.議  事    (1)意見案について    (2)その他
        (ア)委員会における議員傍聴委員外議員について           ────────────────────────                    開     会           令和4年6月28日(火) 午前8時57分 開会 ○委員長平野明彦君) 皆さん、おはようございます。定刻前ではございますけど、ただいまから議会運営委員会を開会いたします。           ────────────────────────                    委員長あいさつ委員長平野明彦君) 委員皆様方には、本会議前のお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。  さて、本日の議会運営委員会は、意見案及び委員会における議員傍聴委員外議員について御確認を頂くもので、配布資料のとおりです。  この後10時から本会議ですので、円滑な議事進行に御協力くださるようお願いします。  それでは、よろしく御審査のほどお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。           ────────────────────────                    議長あいさつ委員長平野明彦君) 続きまして、石井議長から御挨拶をお願いいたします。 ○議長(石井志郎君) おはようございます。今、委員長からお話ありました、本会議前の貴重な時間に議会運営委員会開催していただきましてありがとうございます。  今、委員長から話ありました、その他のほうに、委員会における傍聴の取扱いというようなことが今日御協議頂くということであります。規則遵守ということで、今回、一番の目標として議会運営させていただいております。皆さんで御協議頂きまして、規則遵守ということで通達していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○委員長平野明彦君) ありがとうございました。           ────────────────────────                    議     事     (1)意見案について ○委員長平野明彦君) それでは、議事に入ります。  (1)意見案についてを議題といたします。  事務局から説明をお願いします。事務局長、重城 祐君。 ◎事務局長(重城祐君) 令和4年6月富津市議会定例会意見案の1ページを御覧ください。  意見案第7号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について、意見案第8号 国における令和5(2023)年度教育予算拡充に関する意見書について及び意見案第9号 障害者虐待防止障害者養護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書については、ともに教育福祉常任委員会審査されました、請願第7号、8号及び第9号の願意を受けての意見案です。  提出者は、教育福祉常任委員長三木千明議員賛成者は、委員長及び福田委員を除く教育福祉常任委員です。  これらの意見案は、本日の本会議日程に掲げ、提出者説明質疑の後、委員会付託を省略し、討論、採決する予定です。 ○委員長平野明彦君) 事務局説明は終わりました。ただいまの説明に対し、質疑等ございますか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長平野明彦君) 特にないようですので、事務局からの説明のとおり、本日の本会議に上程し、全体審議とするということに御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長平野明彦君) 異議なしと認め、意見案第7号、第8号及び第9号は、本日の本会議に上程し、全体審議とします。  以上で、(1)意見案についてを終わります。           ────────────────────────     (2)その他       (ア)委員会における議員傍聴委員外議員について ○委員長平野明彦君) 次に、(2)その他、(ア)委員会における議員傍聴委員外議員についてを議題とします。  議員傍聴及び委員外議員発言については、委員会間で同様の対応が必要ですので協議したいと思います。事務局から説明をお願いします。事務局長、重城 祐君。 ◎事務局長(重城祐君) 配布いたしました、委員会における議員傍聴委員外議員について(案)を御覧ください。  富津市議会委員会条例第19条では、「委員会議員傍聴することができる」と規定されています。また、富津市議会会議規則第110条第2項では、「委員会は、委員でない議員から発言申出があったときは、その許否を決める」とされています。委員会における議員傍聴委員外議員について(案)を御協議ください。 ○委員長平野明彦君) 事務局説明は終わりました。  議会委員会条例では、議員傍聴委員長許可は必要ありませんが、議会会議規則では、委員外議員発言を申し出た場合、委員会許可が必要となります。委員会での委員外議員発言または傍聴は、会議進行上、事前に把握することは必要なことから、会期日程表年間議運案で予定している委員会については、会議の7日前まで、それ以外の委員会については、会議の3日前までに委員長に申し出るとともに、議会事務局通知することとしたいと思います。  この件につきまして、委員皆様の御意見をお聞かせください。佐久間 勇委員。 ◆委員佐久間勇君) 日にちの設定というのは、何か根拠的なものってあるんですか。 ○委員長平野明彦君) 事務局長、重城 祐君。 ◎事務局長(重城祐君) 年間議運案の7日につきましては、開催通知を今、通例ですとおおむね2週間前ぐらいにしていますので、会議進行を御説明するのがおおむね1週間前になっていますので、それをめどにしています。ただ、それ以外のものについては、委員長協議の上、3日程度でよろしいんじゃないかということでございます。 ○委員長平野明彦君) 議事進行を円滑にさせるという意味での準備ということで理解して。 ◆委員佐久間勇君) 最低これだけ必要だということで3日前ということですね。了解です。 ○委員長平野明彦君) 今回のこの件は、今、通常運用していることを改めてこうしただけであるんで、改めて会議規則どうのこうのという話じゃありません。運用上の問題ということでこういうふうにしていきたいと、皆さんの合意をもって進めていきたいというふうに思っております。千倉さん、いいですか。 ◆委員千倉淳子君) 1ついいですか。 ○委員長平野明彦君) 千倉淳子委員。 ◆委員千倉淳子君) 1番の7日前というのは分かりました。2週間前に通知が来ているのでと。例えば2番の上記以外の委員会の場合と。そんなことはないと思うんですが、例えば資料が出てくるのがかなり直前になってしまって、3日前に資料が出てきましたよとかということがあったときには、それをもらって1日ぐらい皆さんが精査する時間ってあると思うんですけど、そういうときは例外ということが認められるんですか。ないと思いますよ、執行部もそんな直前で出してくることはないと思いますけど、あった場合の確認をさせていただければと思います。 ○委員長平野明彦君) 事務局長、重城 祐君。 ◎事務局長(重城祐君) お答えいたします。  確かに直前に決まったようなものについては、委員長の御判断になると思うんですけど、委員長の御判断によって円滑な議事進行かつ委員のおっしゃる趣旨も理解するで、最終的には委員長判断になると思います。 ○委員長平野明彦君) 今までの運営のやり方から見ていると、早々そういうことはあまりないというふうに思っています。それこそ、そうなっているのは緊急事態だということだというふうに思っていますんで、通常は大丈夫であろうというふうに思っております。 ◆委員千倉淳子君) 3日前とかというのはあったような気もしないでもないという感じなんで。取りに来るのが向こうから間に合わなかったなみたいなときもあったので、そういうときはどうするのかなとちょっと思ったんですけど。 ○委員長平野明彦君) それは委員長との協議というか、相談ということで。 ◆委員千倉淳子君) これは通例のものを今ここで確認していますよとおっしゃいましたけど、ここに書いてあるように、決定をしたのは今日6月28日の運営委員会決定ということでよろしいですか。 ○委員長平野明彦君) 正式にこういうふうにやっていきましょうということです。だから、これをまたそれぞれの会派皆さんとほかのメンバーの方に言っていただいて、それで何かあれば、また再度ということにもなるかと思いますので。 ◆委員千倉淳子君) 分かりました。ありがとうございます。 ○委員長平野明彦君) ほかにどうですか。三木千明委員。 ◆委員三木千明君) そうなると、委員外議員発言の第110条の2に関していくと、これはこちらから委員会から必要があると認めた委員会以外の方に出席を求めることの場合と、あと委員でない議員本人から発言申出があったということで、その出席を認めるということになると、今運用上ですと、委員外議員で来た方に、発言がありますかという確認を取っているんですが、発言のない方の自らの出席ということはないということになりますよね。発言があるからその場に来ているということで認めたということになるんで。ということを今運用上の話で委員長もいろいろ話しされているんで確認になります。発言のない方が出てくることはないという前提になりますよね。 ○委員長平野明彦君) これは発言があるから委員外議員で出る。発言がなければ、規則解釈からいえば傍聴で済むということです。傍聴許可がなくできるということですんで、今まで運用上の傍聴という概念がなかったんです、富津市は。だから、今度そこをちょっとはっきりさせましょうということなんです。今までやっているように、委員外議員として発言があるという方は、発言許可を求めます。それで、委員会で、いいの、悪いのと決めます。でも、委員会の中で発言しようとしたことを発言された場合、なくなるということもありますので、そういったことも十分考えていただきたい。だから、決して発言がなかったから委員外議員じゃないとか、そういうことではなくて。もう発言がされてしまったというふうに考えていただければというふうに思います。 ◆委員三木千明君) その場合は今までどおり、委員外議員発言というのは、答弁含めて5分ですね。 ○委員長平野明彦君) 5分ということです。 ◆委員三木千明君) 分かりました。 ○委員長平野明彦君) 千倉淳子委員。 ◆委員千倉淳子君) 確認します。ということは、申し込むときに、まずは委員外議員で出るのか、傍聴で出るのかをはっきり委員長に申し出るということが必要だということが1つですね。そこはそうしないとと思うんですね。今、委員長がおっしゃったように、発言がありますかというときに、委員会の様子によっては発言をしますということもあるわけじゃないですか。自分が用意してきたものがあるけれども、委員の中でしっかりそれが質問されて討議をされたら、なくなるわけですから。ですから、そういう可能性とか自分が持っている人は、最初から委員外議員ということで入ってくださいというふうに説明をしていいですか。すみません、説明をしなきゃいけないので。 ◆委員佐久間勇君) もう1点いいですかね。委員外議員申出ですけど、申出日程はおおむね分かりました。①の7日前とか、それ以外のときの3日、それは分かりましたけど。それに伴う申出に伴ったときの質問通告タイミングですけど、あくまでも委員会が始まる前に委員に諮りますよね、委員外議員申出があること。発言があるかないかの確認をとりあえずして、ありますということで確認した後に、委員に諮って異議なしになったときに、5分以内で発言がないということになりますよね。それは流れ的にはその場で委員外議員を認めたという形でやっていますけど、それ以前の前の3日前もしくは1週間前に委員外議員出ますよと委員長とか事務局に話をしています。そういうときの出すタイミング通告書の、その辺は。 ○委員長平野明彦君) どうですか、通告についてはそこまで深くこっちも議論考えていなかったとこがあるんですけども。事務局長、重城 祐君。 ◎事務局長(重城祐君) 通告については、今原案でも委員長とのお話合いの中でも、今までどおりの考え方でいかがでしょうかというのが原案です。つまり7日前までにしなければいけないというふうなとこではなく、事前通告しなければならないというふうにコロナ対策で決まっていますので、その辺の運用を従前のとおり守るということで、それについては期限はないと。 ○委員長平野明彦君) 進行上からいえば、事前に分かっているほうが対応しやすいということはございます。それに答弁できる人、できない人という、事前に用意するということもありますので、できればそういった形で現在のような形にしていただきたいなと思います。 ◆委員三木千明君) 申入れのほうも同じタイミングでというのが原則というふうな解釈でいいですか。 ○委員長平野明彦君) 原則、そうでしょうね。ただ、あくまで原則ということで理解していただきたいというふうに思います。千倉淳子委員。 ◆委員千倉淳子君) 原則ということは、今は事前に書類でもらっている。コロナ禍ということがあるので。これが平常に戻ったらというときで考えたときに、事前通告はもちろんマナーとして詳しいことを聞きたいときはするべきだしというふうに思いますけど、討論の中で出てきた質問とか疑問とかというのも、当然してはいけないということではないと思うんですけど、そこのところは。 ○委員長平野明彦君) それは討論の中の議論の中の話ですから、それは大丈夫だというふうに私は理解します。 ◆委員千倉淳子君) 分かりました。ありがとうございます。 ○委員長平野明彦君) 福原敏夫委員。 ◆委員福原敏夫君) 今議論していますけども、委員外議員という立場ですけども、これはあくまでも委員会がこの事件について必要であるならば、委員長のほうでその者に質問内容を求めたりするのが委員外議員で、それ以外は傍聴だという分け方はそういうことでよろしいですよね。私は委員外議員ですと出るんじゃない。これは当然ながら委員会として、要は誰々議員出席願うというのが委員外議員で、それ以外は傍聴という考えで、この110条の委員会審査または調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対し出席を求める。これが委員外議員。ただ、私は委員外議員で出たいよといっても、委員会委員長のほうで、今回は委員外議員はいませんということであるならば、出るなら普通の傍聴者ということで。 ○委員長平野明彦君) これは、この文面上2つあるということです。110条の1に関しては、委員会が主体的に求めたいとお願いするという場合だと思う。2のほうは、委員外議員出席したい、そこで発言したいということのときの諾否ということに解釈しますけど、事務局どうですか。事務局長、重城 祐君。 ◎事務局長(重城祐君) 委員長のおっしゃるとおりだと思います。 ○委員長平野明彦君) ただ聞きたいという人であれば、それは傍聴だということです。この2つ委員会が主体的に出席を求めたいというときと、もう1つは、委員のほうから出席したいという、この2つ案件を1、2で載っけているということだと思います。だから、できれば発言したいというのであれば、その内容については事前に伝えておいてもらったほうが進行上ありがたいということです。三木千明委員。 ◆委員三木千明君) そうなると、この110条の2に関しては、原則7日前に委員外議員発言をしたいんで出席をしたいですということを申出があって、それから委員会のほうで諾否を決める。それで、いいよ、今回は遠慮してくれということを告げるという手順になるわけですよね。
    委員長平野明彦君) 発言についてですね。 ◆委員三木千明君) 110条の2については、申入れがあって委員会でもんでこの諾否を決めて、申入れになった人間に今言ったとおり、いいよ、悪いよ、遠慮してくれということを伝えて。そうなるとさっき話に出た、これはぶり返しになっちゃいますけど、発言内容ということを質問とかが絡んでくれば、通告というのはやっぱりこれに照らし合わせて、7日前、3日前というのが原則。その内容委員会でもむという手順になるということであれば、すごく。 ○委員長平野明彦君) それが望ましいということですね。 ◆委員三木千明君) ですよね。 ○委員長平野明彦君) 佐久間 勇委員。 ◆委員佐久間勇君) あと確認なんですけど、我々帰れば会派の中でいろいろ話ししますけども、通達で共通認識持ちますけど。ちょっとここで確認なんですけども、一応は委員会付託をするという中で案件委員会に付託しますけど、それ以前の中で総括質疑をまずやると思うんですよ。総括質疑の中で委員関係なく必要と思う者は質疑すると。あと委員会に付託しましょうということの中で、それ以外に委員外議員で出るとなった場合の質問事項案件が、個別に聞いて済むものなら個別で聞いていいんじゃないのかなと。改めて委員外議員で出て聞くということの必要性があるかないか。総括というところがありますから、その辺のところもある程度ちょっと考えていかなきゃいけないのかなと、私はそう思っています。 ○委員長平野明彦君) 意見ですね。 ◆委員佐久間勇君) 意見。 ○委員長平野明彦君) 千倉淳子委員。 ◆委員千倉淳子君) 分かりました。今、お3人のお話聞いていて、理想というか、基本は分かりましたというところなんですけど、それ以外のことについては委員長判断ということですから、よろしいということになりますよね。事前に申し入れたときに、それを委員長がいいか悪いかということは判断してくださるということで、そこで、あなたは今日は遠慮してくださいということがあったら、そこは出られないという感じなんですね。傍聴はいいんだけど。 ◆委員佐久間勇君) 通常委員長判断だけど、委員長は受理するけれども、委員会で聞きますよね、いいですかということで。だから、あくまでもそれが本当なら、委員外議員申出が来たとなったら、本当は委員を集めて、こういうわけでどうですかと聞いて、いいですよと言ったら、委員会開催当日に始めることはできるけど、おおむね開催当日の初めじゃないですか、流れ的には。だからその辺が時間差ロスがあるけども、一応は委員長判断と言いながらも、委員長委員に諮りかけますよね。 ○委員長平野明彦君) ということです。最終的には委員会判断という形。 ◆委員千倉淳子君) 第一段階は申し込んだ時点で、委員長からもしかしたらあるかもしれない。その後は委員会に入ったとき…… ○委員長平野明彦君) アドバイスと考えてください。 ◆委員千倉淳子君) 委員会に入ったときに皆さんの御意見を聞いて、そこでもまた可能性としては今日は遠慮してくださいということもあり得ますよということですね。分かりました。 ○委員長平野明彦君) ほかにどうですか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長平野明彦君) それでは、ほかに意見もないようですので、委員外議員発言または傍聴するときは、会期日程表年間議運案で、予定している委員会については会議の7日前までに、それ以外の委員会については会議の3日前までに委員長に申し出るとともに議会事務局通知することで御異議ありませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長平野明彦君) 御異議なしと認め、そのように決定します。  なお、会議発言する場合は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事前発言通知書提出を徹底するとしています。今回の決定事項については、各常任委員長におかれましては、今後の委員会での対応をお願いいたします。また、各会派等での情報共有もお願いいたします。  以上で、(2)その他、(ア)委員会における議員傍聴委員外議員についてを終わりとします。           ────────────────────────                    閉     会 ○委員長平野明彦君) 以上をもちまして、議会運営委員会閉会とします。どうも御苦労さまでした。                  午前9時18分 閉会  上記会議の概要を記載し事実と相違ないことを証するためにここに署名する。    令和  年  月  日              議会運営委員会委員長  平 野 明 彦...